在留資格「特定技能」に係る制度
在留資格「特定技能」に係る制度とは、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れを可能とする制度です。
特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習は、同じような制度と思われている方も少なくないかと思いますが、目的や認められる活動など、全く異なるものです。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。
特定技能の種類
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。
■ 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
■ 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格