紀央事業協同組合

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外国人技能実習制度

外国人技能実習生受入制度とは

この制度は技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうこととしています。

  • 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
  • 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
  • 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献
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外国人技能実習制度の概要

新制度の特徴

団体の責任及び監理 技能検定基礎級合格 入国 1年目 技能実習1号ロ 約1ヶ月講習 企業での技能修得 2年目 技能実習2号ロ 技能実習2号移行対象職種について企業での技能実習習熟 3年目 技能実習2号ロ 技能検定随時3級合格 一旦帰国(1ヶ月以上)4,5年目 技能実習3号ロ 技能実習3号移行対象職種について企業での技能実習熟達 労働関係法令適用団体の責任及び監理 技能検定基礎級合格 入国 1年目 技能実習1号ロ 約1ヶ月講習 企業での技能修得 2年目 技能実習2号ロ 技能実習2号移行対象職種について企業での技能実習習熟 3年目 技能実習2号ロ 技能検定随時3級合格 一旦帰国(1ヶ月以上)4,5年目 技能実習3号ロ 技能実習3号移行対象職種について企業での技能実習熟達 労働関係法令適用

受入れ枠

■ 介護系以外の企業
企業の常勤職員数 1年間で受入れ可能な技能実習生数
30人以下 3人
31人〜40人 4人
41人〜50人 5人
51人〜100人 6人
101人〜200人 10人
201人〜300人 15人
301人〜 常勤従業員数の20分の1

※常勤従業員とは、社会保険に加入している人で、実習生は含みません。
※優良基準適合者にはこの2倍の人数枠

■ 介護系企業

〈団体管理型の場合〉

事業所の
常勤介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体(1・2号) 1号 全体(1・2・3号)
1人 1人 1人 1人 1人
2人 1人 2人 2人 2人
3人〜10人 1人 3人 2人 3人〜10人
11人〜20人 2人 6人 4人 11人〜20人
21人〜30人 3人 9人 6人 21人〜30人
31人〜40人 4人 12人 8人 31人〜40人
41人〜50人 5人 15人 10人 41人〜50人
51人〜71人 6人 18人 12人 51人〜71人
72人〜100人 6人 18人 12人 72人
101人〜119人 10人 30人 20人 101人〜119人
120人〜200人 10人 30人 20人 120人
201人〜300人 15人 45人 30人 180人
301人〜 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3

※法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。

〈企業単独型の場合〉

一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体(1・2号) 1号 全体(1・2・3号)
常勤介護職員の20分の1 常勤介護職員の20分の3 常勤介護職員の10分の1 常勤介護職員の5分の3

技能実習生の処遇

講習期間中の処遇

技能実習生に係る雇用契約が企業との間でなされていないため、監理団体が実習生に講習手当を支給します。宿舎は無償提供されます。

技能実習1号ロ・2号ロ活動期間中

  • 技能実習条件の明示募集段階において、企業は実習生に実習内容、労働条件の明示が必要です。
  • 雇用契約の適切な締結企業と実習生の間では、雇用契約の締結、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付が必要です。
  • 労働時間の取扱い実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。これを超えて時間外又は休日労働させる場合は、労使協定の締結、時間外割増賃金等の支払いが必要です。
  • 賃金の適正な支払支払い賃金は、各都道府県の最低賃金(地域別最低賃金又は産業別賃金)を下まわらないことが必要です。
  • 労働関係法令等の遵守労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。
  • 安全衛生と保険措置実習生は日本語や日本の文化・習慣に不自由不慣れなことから、日本人に対するよりもさらに職場や私生活上の安全衛生を確保することが重要です。
  • 労働組合等との協議企業は当該事業場の労働組合と実習生受入れに伴う取扱いに関して協議されることが望まれます。

受入に係る費用について

■ 実習生受入に係る企業負担費用(入国前から帰国まで)
項目 時期 単位 備考
紀央事業協同組合に対する出資金 組合入会時 1社 退会時返却
実習生選抜のための面接会費用 入国半年前 1人 送り出し国への渡航費、滞在費
(面接会不参加で採用を組合委任の場合、不要)
外国人技能実習生総合保険・
国民健康保険
入国ビザがおり
入国日確定後
1人 1ヶ月企業負担
35ヶ月実習生負担
渡航費+国内移動費(往路) 入国時 1人 入国後の歓迎会費用を含む
講習手当 入国後 1人 実習生の講習期間中の生活費
(講習手当の金額により食費控除)
講習中の滞在にかかる実費 講習中 1人 食費、宿泊費、その他
入社時健康診断 講習中 1人 常勤従業員と同じ内容を実施(半額組合負担)
技能検定試験 入国8ヶ月後
入国2年6ヶ月後
1人 検定職種により、相違
渡航費+国内移動費(復路) 帰国時 1人 帰国船内での送別会費用含む

※送り出し機関(国)、企業の規模や業種、受け入れ人数によって条件が異なるため、詳しくはお問い合わせください。

在留資格「特定技能」に係る制度

在留資格「特定技能」に係る制度とは、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れを可能とする制度です。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、同じような制度と思われている方も少なくないかと思いますが、目的や認められる活動など、全く異なるものです。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。

特定技能の種類

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。

■ 特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

■ 特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留資格「特定技能」取得までの流れ(注・技能実習2号、又は技能実習3号を満了していること)

技能実習1号ロ・2号ロ 3年 技能実習3号ロ 在留資格「特定技能」取得 在留資格「特定技能」取得技能実習1号ロ・2号ロ 3年 技能実習3号ロ 在留資格「特定技能」取得 在留資格「特定技能」取得

外国人技能実習制度をご検討の方
まずはお気軽にご相談ください。

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TEL 0596-20-8875
受付時間:9:00~17:30(土日祝除く)