紀央事業協同組合

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よくある質問

技能実習生に関して

どんな職種の受入れが可能ですか?

職種・作業に付いては、厚生労働省HP「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」を御参照下さい。
通常は3年間の受入れになりますが、職種・作業に該当しない場合でも1年間の受入れが認められるケースもありますので、お気軽に御相談下さい。

どこの国から受入れが出来ますか?

私どもでは、中国・ベトナム・タイ・ミャンマーから受入れを行なっています。
それぞれの国によって特徴がありますが、同じ国であっても地方によって特徴があります。
各国の送出し機関と契約をしておりますので、企業様の労働環境や業務内容、その他ニーズに適した御提案をさせて頂きます。

紀央事業協同組合は他の組合と何が違いますか?

紀央事業協同組合は、立ち上げより約20年の実績があり、組合員 様(企業様)第一の対応を常に心掛けています。
私どもは、日本人スタッフ、母国語スタッフ(中国・ベトナム人通訳 3名)と契約送出し機関の日本駐在員が、各組合員様の御対応に当たり、技能実習生・特定技能者に対して正しく思いが通じ合う様に対応させて頂きます。
更に日本人スタッフが、組合員様のお考えや社内外の制度の細部に至るまで適確に対応し、技能実習生・特定技能者が無事に期間を満了出来るよう、責任を持って管理・支援に努めます。

現在までの受入れ実績は?

中国・ベトナム・タイ・ミャンマー の各国より、累計 約3,600名の受入れ実績があり、現在活動中の実習生は約500名です。

初めての受入れで、とても心配なのですが大丈夫でしょうか?

初めての企業様でも御安心して下さい。
入国前の送出し機関で「日本語講習・日本での生活に関する知識」を学び、入国後は 1ヶ月間、基本的な日本語や日本の習慣、生活の仕方(日本文化・ゴミ出しの方法等)や配属先(組合員様)で使用する専門用語を指導したり、配属されてから困る事がない様に実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行なっています。
また、実習制度に係る申請手続きや煩雑な書類の遣り取りが数多くありますが、私どもがサポート致しますので御安心下さい。

実習生の日本語レベルは、どの程度でしょうか?

技能実習生は、入国前・入国後の講習にて基本的な日本語教育を受けています。
しかし、個人差があるのも事実です。
実習生は、配属後も日本語能力向上に頑張って参りますが、日頃から、職場でのコミュニケーションを心掛けて頂く事で、より日本語に興味を持ち、更なる能力伸長が見られるケースも少なくありません。

対応可能な地域は限られますか?

対応エリアを御参照下さい。
紀央事業協同組合では、サービスの可能範囲を考慮して、三重県を中心に中部・近畿近郊を主に対応させて頂いております。

受入れ時の注意点を教えて下さい。

特に、文化や生活習慣の違い、言葉の壁による相互理解の不足が、トラブル発生要因になる事が多くあります。
日常のコミュニケーションの中で、お互いの信頼感が生まれれば、解消される問題が殆どです。
何等かのトラブル発生時には、私どもに御連絡を下されば問題解決に向けて対応を致しますので御安心下さい。

どんな事が不正行為になりますか?

実習生は、入管法上での在留資格は“技能実習生”となります。
更には、技能実習生の保護に関する法律「技能実習法」の下、保護される立場にあります。
また「労働者」としての滞在である事から「労働基準法」に則った労働条件下で実習を行なう必要があります。
従って、それらの法律違反(技能実習計画外の実習実施、各県が定めた最低賃金割れ、社会保険未加入 等々)は、全て不正行為となります。
不正行為が明確となった場合は、実習生の即時帰国や今後の受入れ停止等の厳しい措置が取られます。
私どもの監査部門からも不正行為とならない様、定期監査等に於いてサポートさせて頂きます。

実習生の宿泊施設での日常生活は大丈夫?

受入れ組合員様には、日常生活に必要な宿泊施設を御準備頂きます。
実習生は、日本に入国し配属先の宿泊施設入居時点では、洗濯機・冷蔵庫等の生活に必要な設備を持ち合せていませんので、それらの設備が整った宿泊施設を組合員様にて御準備頂く必要があります。
日本での生活に関し、入国後講習にて地域社会との交流を始め生活ゴミの出し方や備品の使用方法等を指導致します。

実習生がケガや病気をした時は?

実習生は、社会保険に加入して頂きますので、ケガや病気をした時は日本人同様に3割負担となります。
更に、その負担の3割分も実習生にとっては大きな負担になりますので、実習生は「外国人技能実習生保険」に加入する事で実習生本人の負担を低減する事が可能になります。(詳細はお問い合せ下さい)

実習生の賃金に付いて教えて下さい。

実習生は労働関係法令上「労働者」になります。従いまして各県が定めるところの最低賃金の適用対象になります。
最低賃金に付いては、地域別最低賃金/産業別最低賃金の何れかが適用される事になります。

実習生に残業や休日出勤、交代制は可能でしょうか?

可能です。但し、労働基準法が適用されますので、当然ですが 36協定を締結した上で各手当等の合法的な対応を行なう事が必要になります。

『実習生を受入れてヨカッタ!』と言われるところは何ですか?

実習生は、若くて、やる気と粘り強さに溢れています。
受入れられた組合員様からは「若くて、やる気・活気があるので、社内の雰囲気が向上した‼」と言われます。
日本人労働者は、入社しても短期間で辞めるケースが多い昨今「実習生は技能実習期間が3年間と決まっているので、安定した人員計画を立てる事が出来る!」とも言われています。

特定技能に関して

特定技能制度と技能実習制度の違いは?

特定技能制度は、特定の産業上の分野に於ける深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。
他方、技能実習制度は、人材育成を通じた発展途上地域等への技能・技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進する事を目的とする制度です。
この様に、二つの制度はそれぞれ趣旨・目的が異なる制度となります。

技能実習活動終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国しなければならないのでしょうか?

帰国することなく、日本で在留資格変更の手続きが可能です。

現在、技能実習生の在留資格を持っている人が、日本国内の特定技能試験(現在実習している業種と異なる業種の技能試験)を受験する事が出来ますか?

令和2年4月1日以降は、在留資格を有している人であれば、特定技能制度に於ける技能試験を受験する事は可能です(特定技能の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国(法務省ホームページにより確認可能)の人に付いては対象外)。
また、当該試験に合格した場合であれば、特定技能制度で求められている技能水準を満たしている事を証明する書類として、在留諸申請時に当該試験の合格証を提出する事が可能となります。
尚、在留資格変更許可申請の申請時期は特段定めが有りませんので、在留期限内であれば、いつでも可能となります。

技能実習2号・3号から、特定技能に移行する場合の条件はどの様なものですか?

外国人が、最低限でも技能実習2号を良好に満了している事が条件になります。(技能実習時の職種と関連する分野の場合は、技能試験を免除)
その場合、良好に満了しているとは、技能実習を2年10ヶ月以上終了し、且つ

①技能検定4級 又は、これに相当する技能実習評価試験に合格している。
②技能実習生に関する評価調書がある。

の何れかの場合です。

※評価調書に付いては、提出を省略出来る場合があります。
※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在留資格へ変更を行なう事は認められません。

他の企業で技能実習を満了した実習生を特定技能として迎え入れる事は可能でしょうか?

特定技能で従事出来る下記の14業種に該当すれば可能です。
大前提として上記に記載した通り、技能実習2号以上を良好に満了している事が必要となります。
技能実習検定3級試験に合格していない場合、技能実習を行なった企業の評価書が必要になります。

特定技能として従事可能な《14業種》
所轄官庁  職種
厚労省   1.介護  2.ビルクリーニング
経産省   3.素形材産業  4.産業機械製造業  5.電気・電子情報関連産業
国交省   6.建設  7.造船・船用工業  8.自動車整備  9.航空  10.宿泊
農水省   11.農業  12.漁業  13.飲食料品製造業  14.外食業

特定技能へ移行する場合の所要時間はどれくらい必要ですか?

手続きを行なう企業・関係団体にもよりますが、技能実習から移行する場合は、申請期間として数ヶ月必要です。
事前準備等を含めると、約3ヶ月ほど必要になります。

特定技能外国人を雇用したいと考えているが、求人方法はどうすればよいですか?

特定技能制度では、特に監理団体や送出し機関を設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行なうか、国内外の職業紹介機関を活用し採用活動を行なう事になります。
日本国内で募集する場合、ハローワークや民間職業紹介機関等で求人募集する他、産業分野によっては独自の求人案内を行なっている分野もあります。
採用する特定外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続きを経る事が求められている場合が有りますので、詳細に関しては、直接各国の駐日大使館にお問合せ下さい。

会社内に同じ業務に従事する日本人が居ないので、同等報酬要件をどの様に証明すればよいですか?

賃金規定がある場合は、賃金規定に基づいて判断する事になります。
賃金規定が無い場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者が居る場合は、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断する事になります。
賃金規定が無くて、同等の業務に従事する日本人労働者が居ない場合には、特定技能外国人が従事する業務と近い業務に従事する日本人労働者の役職や責任度合いを勘案した上で、特定技能外国人との報酬差の合理的説明、並びに年齢や経験年数を考慮して、その報酬額の妥当性を判断する事になります。
賃金規定も無く、比較対象の日本人も居ない場合は、雇用契約書記載の報酬額と出入国在留管理庁が監理する近隣同業他社に於ける同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額と比較すればよいでしょう。
尚、1号特定技能外国人は、技能実習2号を満了した外国人と同程度の技能水準である事から、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回る事が望ましいです。

企業の受入れ人数の上限はありますか?

介護及び建設分野を除いて、企業ごとの受入れ人数に上限は有りません。

「特定技能1号」の通算在留期間は起算日は、いつから計算しますか?本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか?

通算在留期間は「特定技能1号」の在留期間で計算される為、上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。その為「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国出国中も通算在留期間に含まれます。

在留資格「特定技能」の申請は、どのくらいで結果が出ますか?

標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請は、1ケ月~3ヶ月。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は、2週間~1ケ月くらいとなっています。

「特定技能」獲得の最短方法は?

最短の方法は、何と言っても「外国人技能実習生からの移行」がベストです。
技能実習生が、特定技能に移行する場合、技能実習2号又は、3号を満了している場合は、高度な専門性を有していると認められているので、スムーズな移行が可能になります。
しかし、他の業種からの移行になると、技能試験等が整っていない部分があり、困難となる事が有ります。
他の在留資格として、活動に制限が無い「永住権」「定住権」「日本人配偶者」等があります。
それら以外には、就労可能な在留資格として「技術・専門分野」「留学生」「特定活動」がありますが、「特定技能」へ移行申請する場合には、直近1年間の納税証明書の確認が義務付けられており、円滑な移行が困難な場合が多いです。
技能実習生は、3年間又は5年間の実習活動で得た経験・実力を活かして、技能実習を行なった企業様で、更に5年間「特定技能」として、今まで以上の活躍の場を得られるならば、企業様にも実習生にもwin-winの関係と言えます。

特定技能外国人に対して、どの様な支援が必要ですか?

私達「受入れ機関(登録支援機関)」は、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定外国人に対し支援を実施しなければなりません。
従って、特定技能外国人を支援する体制を有する事が求められ、契約によって支援計画の全ての実施を委ねられる事により、定められた基準に適合するものとみなされます。
具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援の他、特定技能契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空港等への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援に付いては、義務的に実施しなければなりません。

受入れ先企業に対して、出入国在留管理局による業務監査はありますか?

業務監査の制度は有りません。
但し、私共「登録支援機関」が適正に支援業務を実施している事を確認する必要があると思われた場合には、地方出入国在留管理局等が事実の調査や報告・資料の提示・提出要請等が行なわれるので、これ等に協力する事が求められます。

受入れ企業が、各産業分野に設ける協議会の構成員である必要があると言われますが、受入れ企業が協議会の構成員である事は、どの様に調べればよいですか?

各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁に於いて組織されます。
構成員である個別の企業名を公表するか否かに付いては、各協議会に於いて判断されるべき事柄なので、協議会又は協議会を組織する分野を所管する省庁にお問合わせ下さい。

関連リンク

技能検定

日本語試験

特定技能・協議会申込(登録・名簿・証明書)