よくある質問
特定技能に関して
特定技能制度と技能実習制度の違いは?
特定技能制度は、特定の産業上の分野に於ける深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。
他方、技能実習制度は、人材育成を通じた発展途上地域等への技能・技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進する事を目的とする制度です。
この様に、二つの制度はそれぞれ趣旨・目的が異なる制度となります。
技能実習活動終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国しなければならないのでしょうか?
帰国することなく、日本で在留資格変更の手続きが可能です。
現在、技能実習生の在留資格を持っている人が、日本国内の特定技能試験(現在実習している業種と異なる業種の技能試験)を受験する事が出来ますか?
令和2年4月1日以降は、在留資格を有している人であれば、特定技能制度に於ける技能試験を受験する事は可能です(特定技能の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国(法務省ホームページにより確認可能)の人に付いては対象外)。
また、当該試験に合格した場合であれば、特定技能制度で求められている技能水準を満たしている事を証明する書類として、在留諸申請時に当該試験の合格証を提出する事が可能となります。
尚、在留資格変更許可申請の申請時期は特段定めが有りませんので、在留期限内であれば、いつでも可能となります。
技能実習2号・3号から、特定技能に移行する場合の条件はどの様なものですか?
外国人が、最低限でも技能実習2号を良好に満了している事が条件になります。(技能実習時の職種と関連する分野の場合は、技能試験を免除)
その場合、良好に満了しているとは、技能実習を2年10ヶ月以上終了し、且つ
①技能検定4級 又は、これに相当する技能実習評価試験に合格している。
②技能実習生に関する評価調書がある。
の何れかの場合です。
※評価調書に付いては、提出を省略出来る場合があります。
※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在留資格へ変更を行なう事は認められません。
他の企業で技能実習を満了した実習生を特定技能として迎え入れる事は可能でしょうか?
特定技能で従事出来る下記の14業種に該当すれば可能です。
大前提として上記に記載した通り、技能実習2号以上を良好に満了している事が必要となります。
技能実習検定3級試験に合格していない場合、技能実習を行なった企業の評価書が必要になります。
特定技能として従事可能な《14業種》
所轄官庁 職種
厚労省 1.介護 2.ビルクリーニング
経産省 3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業
国交省 6.建設 7.造船・船用工業 8.自動車整備 9.航空 10.宿泊
農水省 11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業
特定技能へ移行する場合の所要時間はどれくらい必要ですか?
手続きを行なう企業・関係団体にもよりますが、技能実習から移行する場合は、申請期間として数ヶ月必要です。
事前準備等を含めると、約3ヶ月ほど必要になります。
特定技能外国人を雇用したいと考えているが、求人方法はどうすればよいですか?
特定技能制度では、特に監理団体や送出し機関を設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行なうか、国内外の職業紹介機関を活用し採用活動を行なう事になります。
日本国内で募集する場合、ハローワークや民間職業紹介機関等で求人募集する他、産業分野によっては独自の求人案内を行なっている分野もあります。
採用する特定外国人の国籍によっては、当該国の法律等によって所定の手続きを経る事が求められている場合が有りますので、詳細に関しては、直接各国の駐日大使館にお問合せ下さい。
会社内に同じ業務に従事する日本人が居ないので、同等報酬要件をどの様に証明すればよいですか?
賃金規定がある場合は、賃金規定に基づいて判断する事になります。
賃金規定が無い場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者が居る場合は、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断する事になります。
賃金規定が無くて、同等の業務に従事する日本人労働者が居ない場合には、特定技能外国人が従事する業務と近い業務に従事する日本人労働者の役職や責任度合いを勘案した上で、特定技能外国人との報酬差の合理的説明、並びに年齢や経験年数を考慮して、その報酬額の妥当性を判断する事になります。
賃金規定も無く、比較対象の日本人も居ない場合は、雇用契約書記載の報酬額と出入国在留管理庁が監理する近隣同業他社に於ける同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額と比較すればよいでしょう。
尚、1号特定技能外国人は、技能実習2号を満了した外国人と同程度の技能水準である事から、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回る事が望ましいです。
企業の受入れ人数の上限はありますか?
介護及び建設分野を除いて、企業ごとの受入れ人数に上限は有りません。
「特定技能1号」の通算在留期間は起算日は、いつから計算しますか?本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか?
通算在留期間は「特定技能1号」の在留期間で計算される為、上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。その為「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国出国中も通算在留期間に含まれます。
在留資格「特定技能」の申請は、どのくらいで結果が出ますか?
標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請は、1ケ月~3ヶ月。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は、2週間~1ケ月くらいとなっています。
「特定技能」獲得の最短方法は?
最短の方法は、何と言っても「外国人技能実習生からの移行」がベストです。
技能実習生が、特定技能に移行する場合、技能実習2号又は、3号を満了している場合は、高度な専門性を有していると認められているので、スムーズな移行が可能になります。
しかし、他の業種からの移行になると、技能試験等が整っていない部分があり、困難となる事が有ります。
他の在留資格として、活動に制限が無い「永住権」「定住権」「日本人配偶者」等があります。
それら以外には、就労可能な在留資格として「技術・専門分野」「留学生」「特定活動」がありますが、「特定技能」へ移行申請する場合には、直近1年間の納税証明書の確認が義務付けられており、円滑な移行が困難な場合が多いです。
技能実習生は、3年間又は5年間の実習活動で得た経験・実力を活かして、技能実習を行なった企業様で、更に5年間「特定技能」として、今まで以上の活躍の場を得られるならば、企業様にも実習生にもwin-winの関係と言えます。
特定技能外国人に対して、どの様な支援が必要ですか?
私達「受入れ機関(登録支援機関)」は、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定外国人に対し支援を実施しなければなりません。
従って、特定技能外国人を支援する体制を有する事が求められ、契約によって支援計画の全ての実施を委ねられる事により、定められた基準に適合するものとみなされます。
具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援の他、特定技能契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空港等への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援に付いては、義務的に実施しなければなりません。
受入れ先企業に対して、出入国在留管理局による業務監査はありますか?
業務監査の制度は有りません。
但し、私共「登録支援機関」が適正に支援業務を実施している事を確認する必要があると思われた場合には、地方出入国在留管理局等が事実の調査や報告・資料の提示・提出要請等が行なわれるので、これ等に協力する事が求められます。
受入れ企業が、各産業分野に設ける協議会の構成員である必要があると言われますが、受入れ企業が協議会の構成員である事は、どの様に調べればよいですか?
各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁に於いて組織されます。
構成員である個別の企業名を公表するか否かに付いては、各協議会に於いて判断されるべき事柄なので、協議会又は協議会を組織する分野を所管する省庁にお問合わせ下さい。